相続税ってなに?

相続税とは、亡くなった人の財産を受け継いだ人が払う税金です。
誰がどれだけの財産を相続できるかは民法に定めれており、その相続によって取得した財産に対してどれだけの税金がかかるかは「相続税法」に定められています。

 

ところで、財産を相続するとなぜ税金がかかるのでしょう。それには2つの理由があると言われています。
@富の再分配機能
人の一生を通じて特定の人に集中した財産を国家が税金(相続税)として徴収し、これを社会に還元する、つまり大金持ちの子は生まれながらにして大金持ちで、貧しい家に生まれた子は、生まれた時から経済上の不公平が生じている現状を、税金という形で徴収し「富の再分配」をすることが相続税の主な目的です。
A所得税の補完機能
毎年の所得に対しては所得税がかかり、所得税を納めたあとの余剰分で日々の生活を営むわけですが、例えば有価証券の売買によって得られた所得については原則非課税とした時代があったことなど、必ずしも一律の課税体系ではありませんでした。そこで相続税は、人の死亡の時点をとらえて、再度税金を清算するという機能を有していることから、「所得税の補完機能」があるといわれています。

遺贈と死因贈与

相続によって相続税がかかってくることは誰でも知っていると思います。しかし相続税がかかるのは相続だけに限ったことではなく、「遺贈」や「死因贈与」によって財産を取得したときにもかかってきます。

 

@遺贈
遺贈とは、遺言によって財産をもらうことをいいます。
遺言書のない相続の場合は「法定相続人」しか相続することができませんが、遺贈の場合は赤の他人でも相続することができます。例えば遺言書に
私の財産の半分を、子○○に相続させ、残りの半分を○○(内縁の妻など)に遺贈する
と書いてあった場合、子は法廷相続人ですが、内縁の妻は法定相続人ではないので「遺贈する」という表現になるわけです。
遺贈も人の死亡によって財産が移転するため、相続と変わりないということから、相続税が課税されます。

 

A死因贈与
死因贈与とは、贈与する人と贈与を受ける人が契約によって、贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与です。
これも人の死亡によって財産が移転するという点では、相続と変わりないということから、相続税が課税されます。
また遺贈と死因贈与の大きな違いとして、遺贈は遺言者が一方的に財産をあげます」としているのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者が財産をあげます」「いただきます」といって両者合意のもとに交わされる契約だという点です。

相続税がかかる資産とかからない資産

相続税の対象となるものと、ならないものについて説明します。

 

【相続税のかかる財産】
プラスの財産
現金、貴金属、借地権、預貯金、貸付金、ゴルフ会員権、不動産、投資信託、株式など
マイナスの財産
借金、未払金、保証債務など

 

借金(マイナスの財産)も相続税の対象と考えます。つまりプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額が課税価格となります。

 

【相続税のかからない財産】
墓地、仏壇、仏具など

 

業務上の死亡などで支払われる死亡弔慰金も次の額までは非課税です。
・業務上の死亡:賞与を除いた給与3年分
・務上の死亡でないもの:賞与を除いた給与半年分
また、交通事故等により、心身に加えられた損害について支払われた損害賠償金は非課税になります。