手続の流れについて

宅建業を始める決意をし、営業開始までの流れを簡単に説明します。

@開業決意
申請者本人や法人の場合は役員も、全員人的要件を満たす必要があります。また宅地建物取引士の専任性・常勤性も満たす必要があります。
A事務所の設置
事務所の設備的要件を満たす必要があります。
B会社の設立(行政書士への依頼を推奨)
必ずしも会社の設立を伴う必要はありません。個人事業主として開業することも可能です。しかしビジネスを積極的に展開させようと考えている場合や税制のメリットを考慮すれば、会社として法人格にしたほうが良いかもしれません。
C書類作成(行政書士への依頼を推奨)
書類作成上の細かいルールがありますので、煩わしい作業は専門の行政書士へ依頼することをオススメします。
D書類申請
出来上がった書類を沖縄県庁へ証紙代37000円と共に申請します。行政書士が代理で申請することも可能です。
E沖縄県による審査
県職員により書類の審査と事務所のチェックが実施されます。
F沖縄県による免許通知
検査に問題が無ければ、普通郵便ハガキで申請者の事務所に通知されます。まだこの時点で営業は開始できません。
G供託手続き
次のABいずれかの方法を選択します。
A:営業保証金の供託
 法務局で本店分として1000万円を供託。もし支店もある場合は支店1店舗ごとに追加500万円の供託。
B:弁済業務保証金分担金の納付
 宅地建物取引業保証協会へ加入し、本店分として分担金60万円を納付。もし支店もある場合には支店1店舗ごとに追加30万円の分担金を納付。その他入会費や年会費等の費用がかかります。
Aの方法は入会金や年会費は要りません。廃業した場合も1000万円が帰ってきます。Bの場合は入会金や毎年の年会費がコストとなり、廃業した際も分担金は戻りますが入会金や年会費は戻ってきません。現状はほとんどの開業者がBの分担金60万円の納付を選択しておりますが、開業時に1000万円のまとまった営業保証金を用意できるのであればAの供託という選択肢も考慮してみても良いと思います。
H供託済みの届出
申請者は上記Gの手続き完了後、供託書または保証協会の正会員証等を持参し、沖縄県庁へ提出します。
I沖縄県による免許証交付
ここで正式な免許証が交付されます。
J営業開始
以下の3つの義務を順守し営業を開始して下さい。
・ 「従業者証明書の携帯・提示、従業者名簿の記載・備え付け」の義務
・ 「帳簿(取引台帳)の記載・備え付け」の義務
・ 「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務