風俗営業の許可申請手続きの流れ

風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  • 許可の流れ

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
  5. 営業所の検査実施。
  6. 問題がなければ、60日以内で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。

 

  • 必要な書類

許可申請書
 経営者の氏名、営業所の名称、建物の構造などといった基本的な申請内容を記載します。決められた様式があります。
営業の方法
 営業時間、料金設定、接待の内容などといった営業の方法について記載します。決められた様式があります。
営業所周辺の略図
 保全対象施設の有無について、営業所周辺の略図を添付します。営業所を中心とし半径10m、20m、50m、100mの円を記入し、保全対象施設、保全対象施設外施設の所在場所を〇印で記載します。
建物概要書
 階層別の施設と営業所の所在する階の見取り図を記載します。
平面図
 営業所の平面図を記載します。テーブルや椅子の台数や設置場所など、実際に営業を行う形で作成します。縮尺については決まりはありませんが、1/50から、広い店舗の場合は1/100の縮尺など、提出図面として適切な縮尺で作成します。
求積図
 営業所内部の面積の算出過程を記載します。営業所全体のものと、客室・調理場・その他の部分について作成し、その面積を求めた家庭がわかるように計算式を記入しておきます。
音響照明設備図
 営業所内のスピーカーと照明の場所・種類・数をそれぞれ記入します。
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
 営業所を使用する権原があるかを証明する書類です。賃貸物件の場合は、通常建物所有者に記入してもらいます。厳密に様式が定められているわけではありません。
誓約書
 経営者が風俗営業法第4条第1項の1号から8号に掲げている人的欠格事由に該当していないことを宣誓する書類です。厳密に様式が定められているわけではありません。