営業種別によるダンス・接待・飲食の可否

各営業形態によって、お客様に提供できるサービスの種類が限定されております。ここでは各業種の種類とそれらの定義について説明していきます。

 

営業種別 営業種別例 ダンス 接待 飲食
第1号営業 キャバクラ・スナック・料理店・社交飲食店
第2・3号営業 低照度飲食店・区画席飲食店 × ×
第4号営業 パチンコ店・マージャン店 × ×
第5号営業 ゲームセンター等 × ×
特定遊興飲食店営業 ×
深夜酒類提供飲食店営業 × ×

△は飲食店の許可を取得している場合は飲食可能。必ずしも取得する必要はありませんが、取得しておくと便利です。
ただしパチンコ店でのアルコール類の提供は禁止(景品としてアルコールを置くことについては問題ありませんが、店内での飲食に供するための提供はできません)

接待の解釈について

@接待の定義
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。(法第2条第3項)

 

これは簡単にいうと、特定の客やグループに対して、単なる飲食行為以上の会話やサービスを提供することです。
接待をする者は、キャバクラやスナックのホステスさんやホストだけに限らず、料亭の芸者、または女給・中居等といった者も含まれます。また通常は接待は異性に対してすることが多いですが、それらに限られるものではありません。

 

A接待の判断基準

行為 接待にあたる 接待にあたらない
談笑・お酌等 ・特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したすする行為

・お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を離れる行為
・客の後方に待機し、またはカウンター内で単にお客様の注文に応じて酒類を提供するだけの行為
・上記行為に付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をするだけの行為

ショー等 ・特定少数の客に対し、ダンス・ショー等を見せ、または聞かせる行為 ・ホテルのディナーショーのような不特定多数の客に対して同時に、踊り・ダンス・ショーを見せ、または楽器を聞かせる行為
歌唱等

・特定少数の客の近くにはべり、歌を唄うことを勧奨したり、手拍子や拍手をし、もしくは誉めそやす行為
・客と一緒に唄う行為

・客の近くに位置せず、不特定の客に対し唄うことを勧奨し、不特定の客に対し拍手をしたり誉めそやす行為
・不特定多数の客に対し歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

ダンス

・特定の客の相手となってその身体に接触しながら、ダンスをさせる行為
・客の身体に接触しない場合でも、特定少数の客の近くに位置し、継続してその客と一緒に踊る行為

・ダンスを教授する十分な資格を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為
遊技等 ・客と共に、遊技、ゲーム、競技等を行う行為 ・客一人または客同士で遊技、ゲーム、競技等を行わせる行為
その他

・客と身体を密着させたり、手を握る等、客の身体に接する行為
・客の口元まで浸食物を差し出し、客に飲食をさせる行為

・社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する行為
・単に飲食物を運搬し、または食器を片付ける行為