風俗営業の種類

許可が必要な風俗営業

 

風俗営業法第2条

業種

許可
1項

1号 キャバクラ・スナック・料理店・社交飲食店 ※1
2号 低照度飲食店
3号 区画席飲食店
4号 パチンコ店・マージャン店・その他遊技場
5号 ゲームセンター等

許可
11項

特定遊興飲食店営業(クラブ・ディスコ等) ※2

※1 許可申請で最も多いのが、キャバクラやスナック開業の許可1項1号営業です。
※2 特定遊興飲食店営業は平成28年に新設された営業形態で、午前0時〜午前6時までの深夜に不特定の客にダンス等の遊興をさせながら、酒類を提供することができる形態です。

 

届出が必要な風俗営業

 

風俗営業法第2条5項

業種

届出
6項

1号 個室付特殊浴場(ソープランド)
2号 個室型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場・個室ヌードスタジオ・のぞき部屋・個室ビデオ
4号 ラブホテル・モーテル
5号 個室ビデオ店
6号 その他(出会い系喫茶等)

届出
7項

1号 派遣型ファッションヘルス(デリヘル) ※3
2号 アダルトビデオ等通信販売業

届出
8項

映像配信型(インターネット等利用のアダルト映像送信営業)

届出
9項

店舗型電話異性紹介営業(テレホンクラブ営業)

届出
10項

無店舗型電話異性紹介営業(伝言ダイヤル・ツーショットダイヤル形態の営業)

届出
11項

接客業務受託営業

届出
11項3

深夜における酒類提供飲食店営業(深夜にやっているバー等) ※4

※3 近年最も届出が増えてきている項目です。場所的要件がありません。
※4 深夜0時以降に酒類を提供することができる営業形態。接待やダンス等の提供はできません。

 

許可と届出の違い

上の説明で「許可が必要な〜」と「届出が必要な〜」という2つに大別して記載しておりますが、許可届出の違いとは何でしょうか。
あまり詳しく説明すると行政法の分野に踏み入ることになるので、ここでは難しい法律論はせずに、大雑把にざっくりとご説明します。

 

  • 許可

開業前に警察に対し「こんな仕事をやりたいので、認めていただけませんでしょうか?」と申請する制度です。その後様々な検査を行った後、問題が無ければ「はい、いいですよ」と警察からお墨付きをもらうことにより、初めて営業ができるという形態です。

 

  • 届出

開業の10日前までに警察に対し「こんな仕事を始めますので、よろしくお願いします」と届け出る制度です。書類に問題が無ければ特に検査等は行われず、警察も「はい、そうなんですね」というふうに認識するだけです。

 

以上が大雑把な説明です。
一般的に許可制に比べて届出制はハードルが低いのですが、こと風俗営業に関しては許可制も届出制もあまり違いはありません。どちらもそうそう簡単には通してもらえないため、「これは届出だから簡単!」などと思わず、どちらも細心の注意をもって慎重に準備を進めましょう。

 

ところで・・・
この許可と届出の違いを考えるときいつも思うのですが、キャバクラやスナックを許可制とし、ソープランドやデリヘルといった性風俗産業を届出制としているところに違和感を覚えます。お酒が入るかどうかが問題なのでしょうか。どちらかというと性風俗産業こそ許可制にするべきかと思うのですが、皆様はどう感じますか(^^;)