遺留分とは
もしあなたの父が遺言書に「全財産を愛人の〇〇に遺贈する」と遺していたら、あなたを含めた遺族はどう思いますでしょうか。
「こんな遺言なんて無効に決まってるでしょ!」
と思うかもしれません。しかしその遺言書の形式に問題が無ければ、その遺言は一応有効となります。
それなら遺族は、大切な遺産を愛人に全て持っていかれるのを黙って見過ごすしかないのでしょうか。
そんなことはありません。一定の法定相続人には、偏った遺産配分がされそうな場合に、最低限取り戻せる遺産の割合が法定されています。そのことを「遺留分」といいます。
遺留分は一定の法定相続人が主張すれば必ず確保される財産の範囲をいいますが、黙っていても保障されるというわけではなく、「遺留分侵害額請求」を主張することにより、はじめて確保されます。
それでは遺留分について詳しくみていきましょう。
遺留分権利者
遺留分は、被相続人の意思を覆すような非常に強い権利です。したがって全ての法定相続人に認められているわけではありません。
- 認められている者:配偶者、被相続人の子や孫等(直系卑属)、被相続人の両親等(直系尊属)
- 認められていない者:被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹は子供の頃は仲が良くても、大人になるにつれ往々にして関係性が薄くなっていくものです。その点を考慮し法律では一親等までの法定相続人には遺留分を認めても、二親等の兄弟姉妹までは認めていません。
遺留分に関する重要な事例
両親はすでに他界し子供もいない夫婦の旦那様が亡くなった場合、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となりますが、その兄弟姉妹が法定相続分の遺産満額を請求してきたとしても、配偶者はそれを断ることができません。遺された遺産が家と僅かな貯金のみであったとしても、場合によっては家を売り払ってでも現金を用意する必要があるのです。
このような悲惨な状況を防ぐ一番の方法は「遺言書」を遺すことです。
遺言書に一言「全ての財産を妻〇〇に相続させる」と記しておけば良いのです。なぜなら兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、どんなに偏った相続配分であったとしても文句が言えないからです。
もし皆様の近くにこのような状況になりそうな夫婦がいらっしゃいましたら、遺言書の作成を強くお薦め下さい。
遺留分の割合
それでは遺留分を主張すれば、どれくらいの割合で遺産を取り戻すことができるのでしょうか。
一部例外はありますが、通常の法定相続分の2分の1と覚えておいてください。
<遺留分の割合の例>
ケース | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分の割合 |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1 | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子 | 1/2 | 1/4 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
直系尊属 | 1/3 | 1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2(例外) |
兄弟姉妹 | 1/4 | ー | |
直系尊属のみ | 直系尊属 | 1 | 1/3(例外) |
例外
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は相続財産の2分の1(兄弟姉妹には遺留分なし)
- 直系尊属だけが相続人の場合、直系尊属の遺留分は相続財産の3分の1
遺留分の放棄
相続をあらかじめ放棄することはできませんが、遺留分を相続開始前にあらかじめ放棄することは可能です。
相続を放棄するとその者は初めから相続人ではなかったとみなされるので、他の相続人の相続配分は増えることになりますが、相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分に増減はありません。言い換えれば、遺留分の放棄によって、被相続人が自由に処分できる財産がその分増加することになるのです。
それではこの家族の法定相続分と遺留分を確認してみましょう。
法定相続分は
母:2分の1
子A:6分の1
子B:なし(相続放棄しているため)
子C:6分の1
子D:6分の1
子Bが相続放棄をしているため、最初から相続人ではなかったということになります。したがって子は3名と数え、各自6分の1の配分になることがわかります。
続いて遺留分を見ていきましょう。遺留分は、法定相続分の2分の1なので
母:4分の1
子A:なし(遺留分放棄しているため)
子B:なし(相続放棄しているため、もちろん遺留分もなし)
子C:12分の1
子D:12分の1
子Bは相続放棄により最初からいないものとして数えますが、子Aの遺留分放棄は他の相続人の遺留分に影響を与えませんので、子Aが遺留分放棄したからといって子を2名として数えるのではなく、そのまま3名として数えることになるのです。
法定相続分 | 遺留分 | |
---|---|---|
母 | 1/2 | 1/4 |
子A | 1/6 | なし(遺留分放棄) |
子B | なし(相続放棄) | なし(相続放棄) |
子C | 1/6 | 1/12 |
子D | 1/6 | 1/12 |
遺留分侵害額請求
あまりに偏った相続配分がされそうなとき(遺留分が侵害されそうなとき)、遺留分の権利を主張するかどうかは個人の自由です。
「被相続人が考えたことだからやむを得ない。そのまま従う」と考えるのも自由ですし、
「いや、納得がいかない!いくら被相続人が考えたことでも遺留分に相当する財産はどうしてももらう!」と考えるのも自由です。
遺留分の権利を主張する場合
@遺留分侵害額請求
遺留分の権利を主張することを「遺留分侵害額請求」といいます。この遺留分侵害額請求をすることによって、法定された遺留分を取り戻すことが可能となります。
A遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、特別な手順を踏まなくても、相手方に意思を表示するだけで足りるとしています。つまり裁判所を通して主張する必要はありません。
ただし、遺留分侵害額請求は1年以内にしなければなりませんので、通常は1年以内に遺留分侵害額請求をしたことを証明するために内容証明郵便を使用することがほとんどです。
B遺留分侵害額請求の期間
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された者が
「相続の開始されたことを知ったときから1年を経過したとき」
および
「遺留分を侵害された贈与または遺贈があったことを知ったときから1年を経過したとき」
または
「相続開始のときから10年を経過したとき」
に消滅します。
この「1年間」というのは相続の承認・放棄に関する「3ヵ月」の熟慮期間と並んで相続においては非常に重要な期間です。