さまざまな遺産の分け方

遺産の内容と全ての相続人がわかったら、次は遺産の分け方を決めなければなりません。これを遺産分割協議といいます。
法定相続分通りに分けることができれば一番良いのですが、実際は法律の割合通りには分けられないのがほとんどです。そこで実際の相続分を分けるためには、「誰が」「どの遺産を」「どの程度」相続するかを遺産分割協議をして決めます。協議のルールは、相続人全員が参加すること。一人でも欠けたら、その協議は無効となります。
その他、遺産分割の方法はいくつかの方法がありますので紹介します。

現物分割


現物分割とは、遺産そのものを分割する方法で、家は母、現金は長女、残りは長男、というような分け方です。

代償分割


代償分割とは、特定の相続人が現物を取得し、他の相続人に代償を交付する方法です。なお、代償として交付する資産は現金に限られるわけではなく、その者が所有する他の資産(有価証券など)でも認められます

換価分割


換価分割とは、遺産を処分したうえで、各相続人がその代金(換価代金)を分ける方法です。なお各相続人が取得した換価代金は、相続した財産を売却してその売却した代金を分割しているため、相続税の対象ではなく、所得税(譲渡所得)の対象となります。

共有分割


共有分割とは、遺産を相続人同士で持ち分を決めて共有する方法です。
共有は昔から争いが絶えません。できればこの方法は避けるほうが無難でしょう。