養育費について
子供のいない夫婦の離婚の場合は、当事者だけの問題なのでお互いが納得すればスムーズに離婚でき、後から揉めるということもあまり多くありませんが、もし夫婦に子供がいた場合そう簡単にはいきません。当事者だけの感情だけではなく、子供の意思を尊重することも必要ですし、子育てに関する金銭面【養育費】のこともしっかり話し合わなければなりません。
養育費とは、子供を育てるために必要な費用のことで、子供の生活費や教育費など、子育てに関する費用の全てが含まれます。
養育費に含まれるもの
・子供の生活費 ・子供の交通費
・子供の教育費 ・子供の娯楽費
・子供の医療費 ・子供のお小遣い など
父母は経済力に応じて養育費を負担する義務があります。離婚した場合は、子供と別居している親が同居している親に養育費を支払うことになります。実際には、母親が親権をもって同居することが圧倒的に多いので、その場合は父親が支払うことになります。
子供のために必ず受け取ろう
子供には養育費を受け取る権利があります。ところが
「今後相手とかかわりたくないから、養育費はいならい」
「子供に会わせてくれないから養育費は支払わない」
「財産をきちんと分ける代わりに養育費は支払わない」
という親の勝手な事情で養育費が授受されないケースが多くあります。
養育費は子供の成長に欠かせない大切なお金です。両親の勝手な都合で子供の権利を奪ってしまうことのないよう、事前にしっかり話し合い確実に受け取りましょう。
養育費の算出方法
養育費は父母の年収や生活レベルによって異なり、決まった額というのはありません。あくまで話し合いで決めるのが原則ですが、一応目安としては「収入が多い方の親と同じ生活レベルで暮らせるくらいの金額」とされています。上の記事の【養育費に含まれるもの】から目安をたててみるのも良いでしょう。
また家庭裁判所が作成した【養育費算定表】を参考に決めるのも一つの方法です。
この表の見方は、
@子供1人の場合(0歳〜14歳まで)
A子供1人の場合(15歳〜19歳まで)
B子供2人の場合(0歳〜14歳までの子2人)
C子供2人の場合(0歳〜14歳までの子1人、15歳〜19歳までの子1人)
D子供2人の場合(15歳〜19歳までの子2人)
E子供3人の場合(0歳〜14歳までの子3人)
F子供3人の場合(0歳〜14歳までの子2人、15歳〜19歳までの子1人)
G子供3人の場合(0歳〜14歳までの子1人、15歳〜19歳までの子2人)
H子供3人の場合(15歳〜19歳までの子3人)
以上の9種類に分類されています。
見かたとしては
養育費を支払う側の年収:縦軸(会社員と個人事業主に分類)
養育費を受け取る側の年収:横軸(会社員と個人事業主に分類)
以上の2種類の軸が交わる点を養育費の目安としています。
養育費算定事例
・養育費を支払う側:会社員 年収400万円
・養育費を受け取る側:パート 年収90万円
・子供1人 2歳
まずこの表の一番左上を確認して下さい。
(表1)養育費・子1人表(子0〜14歳)
と記載してあります。
上の事例だと子供は1人で2歳ですのでこの表が当てはまりますが、子供が15歳〜19歳だと別の表を使用することになります。
同様に子供が2人以上の場合もそれぞれの条件に合った表を選んで使用します。
次に養育費を支払う側の年収を見ていきましょう。
支払う側は左側の縦軸を確認します。よく見てみると数値が2列になってることが分かります。これは外側の数字を会社員(給与)、内側の数字を個人事業主(自営)に分類しているのです。事例だと養育費を支払う側は会社員で年収が400万円ですので、一番左側の軸の400に当てはまります。
次に養育費を受け取る側の年収を見ていきましょう。
受け取る側は下の横軸を確認します。こちらも縦軸同様、給与と自営の2行になっていることが分かります。事例だと養育費を受け取る側はパート従業員で90万円の年収ですので、一番下の軸の100(より近い方を選択)に当てはまります。
次に縦軸と横軸が交差する点を見てみると、「4〜6万円」の範囲にあることが分かります。
つまり事例の場合だと、裁判所が提示する養育費の目安は4〜6万円ということになります。
ただしこれはあくまで目安ですので、必ずしもこの通りに決定する必要はありません。この算定表は東京・大阪の裁判官が共同研究の結果作成されたものであり、実際に算定する際は地方の事情を組み入れて考えることも重要です。またここ沖縄は他府県との年収格差が大きいことと、それに付随した失業率の高さも十分に考慮し、お互いが納得したうえで養育費を決定しましょう。
養育費を支払う期間
養育費は、基本的に子供が成人(20歳)に達するまでとするのが一般的な考え方です(2022年4月からの民法改正によって成人年齢が18歳に下がるので、それ以降は18歳まで支払えば足りることになる可能性もあります)。
しかし、必ずしもこれに従わなければならないものではありません。
例えば子供が大学に進学するとなった場合は、「大学を卒業するまで」とすることもできます。ただしこの場合「大学を卒業するまで」とすると、遊んでばかりで留年した場合は卒業が大幅に遅れ、養育費の支払い義務がいたずらに長引くことになるので、通常大学を卒業する年齢の「22歳の誕生日を過ぎた3月まで」と終期を明確にする方法が取られることが多いです。
もちろん大学入学費に関しても通常の養育費に含まず、別途請求することも可能です。その場合の負担割合についても事前に話し合っておきましょう。
こういった取り決めは口約束だけでなく、必ず証拠として残しておくことが重要です。
【離婚協議書】や【離婚公正証書】といったものを作成することを強くお薦めします。
離婚した夫婦の片一方が再婚した場合は?
養育費を支払う側も受けとる側も、再婚したという理由だけでは養育費支払い義務、または受け取る権利は失われません。
ただし様々な理由により、養育費の増額・減額を求めることは可能です。
養育費の増額・減額
養育費の支払い期間に、親の経済状況や生活環境が変わった場合は、養育費の金額を変更することができます。
養育費の増額や減額については、基本的には父母が話し合って決めることになります。話し合いで合意できたら公正証書にまとめ、合意できない場合は家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は裁判官が決定します。
では養育費の増額・減額ができるのはどんなときか見ていきましょう。
増額 | 減額 |
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前の記事で記載したとおり、再婚したという理由だけでは養育費を負担する義務が無くなるわけではありませんが、
支払う側が再婚相手との間に子供ができて扶養家族が増えた場合は、生活状況に応じて減額を求めることができ、
受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をし、その相手に経済力がある場合は、減額またはゼロとなる可能性もあります。
マメ知識:連れ子の相続権
子持ちの女性が再婚した場合、その連れ子の相続権はどうなるのでしょうか。
これは【再婚相手が亡くなったとしても連れ子に相続権はありません】
つまり1円も相続できないということです。
不公平に思うかもしれませんが、実は不公平ではありません。
なぜなら【連れ子は前夫との親族関係が切れていないので、前夫との相続権が残っている】からです。
つまり再婚相手が亡くなっても1円も相続できませんが、前夫が亡くなったときに相続が発生するということです。
もし再婚相手が連れ子にも遺産を分けてあげたいのであれば、遺言書で遺贈するか、養子縁組をするかのどちらかになります。
ここで養子縁組について大事な知識を確認します。
養子縁組には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:新しい親(養親)と元の親(実親)の両方の相続権を持つことになります。
- 特別養子:原則として子供が6歳未満でしか縁組できません。また実親との親族関係は終了し、養親のみの相続権をもつことになります。
特別養子は前の親との親族関係を完全に断ち切る縁組のため、普通養子よりも非常に厳しい要件が課されています。養子縁組を検討する際は、子供にとって何が一番幸せなのかを第一優先に考えましょう。
養育費の支払いが滞ったら
協議離婚で養育費の支払いの約束をしていても、まったく支払いがされなかったり、数か月で支払いが滞るということがよく聞かれます。そのような場合はどのような手順を踏むべきかを説明していきましょう。
まず離婚の際、強制執行認諾約款付公正証書を作成していたかどうかで結果は大きく変わってきます。強制執行認諾約款付公正証書とは、非常に難しい名前が付いていますが、要は『養育費の支払いを怠った場合、直ちに強制執行に服する』という一文が入った離婚公正証書のことです。これがあれば家庭裁判所に強制執行の手続きを執ってもらうことが可能になります。
もし離婚公正証書を作成していなかった場合や、養育費の取り決めを行っていなかった場合も、一応請求は可能ですが、そのような場合は弁護士などの専門家に相談することをオススメします。
請求の手順
@相手と連絡を取り、養育費を支払うよう促す
最初は、電話やメールをする、直接会う、手紙を出すなどの穏便な方法で、相手との接触を図りましょう。
そうして、きちんと期限を区切ったうえで支払うよう促します。
A内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、発送の日時、差出人と受取人、手紙の内容について、郵便局が証明をしてくれる郵便です。
法的な効力はありませんが、証拠としての能力があり、差出人の本気度を伝えることになるので、相手へ心理的プレッシャーを与えることができます。
B強制執行を行う
上で説明した強制執行認諾約款付公正証書がある場合、この時点で家庭裁判所に強制執行の手続きをお願いすることになります。
離婚公正証書を作る最大の目的は、この強制執行を可能とする文書を事前に作っておくということなのです。
そのため文章内には、強制執行認諾文言を必ず入れておきましょう。
強制執行で差押えできる財産
- 給料
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 動産(貴金属など)
養育費のように長期にわたって継続的な支払いを求めるときは、給料を差し押さえるのが一般的です。
また通常の債権だと給料の4分の1までしか差押えできませんが、養育費は給料の2分の1まで差押え可能です。さらに一度手続きを行えば、過去に支払われなかった分だけでなく、将来にわたって差押えが認められます。
ただしこの給料の差押えも、相手側の勤務先を知っていなければならないということが条件であり、さらに勤務先を辞めてしまった場合は差押えの効果が無くなってしまうという弱点がありますのでご注意ください。
また相手が自営業者だった場合、給料という概念がありませんので給料の差押えは不可能です。したがって自営業者に対してされる差押えには、不動産・動産の差押えや預金債権の差押えが考えられます。不動産・動産の差押えは手間も費用もかかりますので、自営業者に対しては預金の差押えが最も利用されているようです。