離婚の種類について
離婚は大きく分けて次の3つの種類に分けられます。
@協議離婚
日本で成立する離婚の約9割が協議離婚といわれています。
協議離婚は、話し合いで夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届けを提出して受理されれば手続きが完了します。
A調停離婚
夫婦の協議がまとまらず、夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いが進められます。
そこで話し合いがまとまれば調停離婚が成立します。
B裁判離婚
調停でも話がまとまらない場合は裁判で決着をつけます。ここで裁判官が離婚を認める判決を下せば裁判離婚が成立します。
なお、話し合いで離婚に合意できない場合は、すぐに裁判へと移行するのではなく、必ず調停から先に行われるのが原則です。これを調停前置主義といいます。
また、行政書士は夫婦のどちらかの味方という訳ではなく、あくまで公平な立場で夫婦間に立ち、話し合いで決まった内容を書面(離婚協議書や離婚公正証書の作成支援)に起こすことが業務です。もし話し合いで決着がつきそうにない場合は、弁護士などの専門家に依頼することを検討しましょう。