慰謝料について

正式に慰謝料を請求させて頂きます!
よくドラマ等で聞かれるセリフですね。
では、改めて【慰謝料】とはいったい何なのでしょうか?
ここでは慰謝料について詳しくみていきます。

 

慰謝料とは相手の行為により受けた精神的苦痛・被害に対して支払われるお金のことです。
離婚のときに必ず支払われるという訳ではなく、どちらかに非があることが明らかな場合に請求でき、性格の不一致のようにどちらにも離婚の原因があると考えられる場合は請求できません。
もちろん離婚の原因をつくった側に支払い義務があります。

 

慰謝料を請求できるケースとできないケース

請求できる 請求できない
  • 不倫
  • 精神的・身体的暴力
  • 悪意の遺棄(家に帰ってこない、生活費を渡さない)
  • 性格の不一致
  • 双方に原因がある
  • すでに夫婦関係が破綻している

慰謝料の目安

まず慰謝料の目安をお伝えする前に、慰謝料の請求期限について説明します。

 

慰謝料の請求期限

  1. 離婚原因となった不貞行為そのものに対する慰謝料⇒その行為を知ったときから3年
  2. その行為が原因で離婚になったことに対する慰謝料⇒離婚から3年

慰謝料は離婚後に請求することも可能ですが、上記のような期限があるのでご注意下さい。

 

続いて慰謝料の金額についてですが、これも決まりはありませんので基本的に夫婦で話し合って決めることになります。
話し合いでまとまらない場合は調停や裁判で決定することになり、不法行為の内容と度合い、精神的苦痛の程度、支払う側の経済力と社会的地位、子供の有無、婚姻期間などを考慮して裁判官が決定します。

 

とはいっても、これまでの実例などからある程度の目安はありますので紹介しておきます。

 

慰謝料の目安

事由 金額の目安
不倫 100万円〜500万円
精神的・身体的暴力 50万円〜500万円
悪意の遺棄 50万円〜300万円

 

慰謝料増減の要因

増額される要因 減額される要因
  • 支払う側の責任が大きい
  • 精神的・身体的苦痛の程度が大きい
  • 婚姻期間が長い
  • 未成年の子供がいる
  • 支払う側に経済力がある
  • 請求する側にも責任がある
  • 支払う側に経済力がない
  • 夫婦関係が破綻している

 

以上が慰謝料の目安となりますが、実際に慰謝料を相手方に求める場合は、支払方法と支払期限もしっかり決めておくことが大切です。確実に受け取るには一括払いが望ましいですが、分割払いにする場合は離婚公正証書を作成しておくことをオススメします。