婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な生活費のことです。
衣食住にかかる費用、教育費、医療費、養育費、娯楽費などが含まれます。そして婚姻費用は「収入が高い人はお金を提供」し「収入が低い人は家事育児を提供する」と言うように分担で負担することで成り立っています。
離婚協議の際、この婚姻費用が問題となるのは離婚前に夫婦が別居している場合です。
離婚を決意する前に、一時的に別居しお互いが冷静になる期間を置いてみるということもあるかと思います。そのような場合に、夫婦が同じレベルの生活ができるよう、収入の低い側は収入の高い側に婚姻費用を請求する権利があるのです。
婚姻費用の算出方法
婚姻費用は養育費や慰謝料同様、父母の年収や生活レベルによって異なり、決まった額というのはありません。あくまで話し合いで決めるのが原則ですが、一応家庭裁判所が作成した【婚姻費用算定表】を参考に決めるのも一つの方法です。
この表の見方は、
@子供のいない夫婦の場合
A子供1人の場合(0歳〜14歳まで)
B子供1人の場合(15歳〜19歳まで)
C子供2人の場合(0歳〜14歳までの子2人)
D子供2人の場合(0歳〜14歳までの子1人、15歳〜19歳までの子1人)
E子供2人の場合(15歳〜19歳までの子2人)
F子供3人の場合(0歳〜14歳までの子3人)
G子供3人の場合(0歳〜14歳までの子2人、15歳〜19歳までの子1人)
H子供3人の場合(0歳〜14歳までの子1人、15歳〜19歳までの子2人)
I子供3人の場合(15歳〜19歳までの子3人)
以上の10種類に分類されています。
見かたとしては
養育費を支払う側の年収:縦軸(会社員と個人事業主に分類)
養育費を受け取る側の年収:横軸(会社員と個人事業主に分類)
以上の2種類の軸が交わる点を養育費の目安としています。
養育費算定事例
・養育費を支払う側:会社員 年収400万円
・養育費を受け取る側:パート 年収90万円
・子供1人 2歳
まずこの表の一番左上を確認して下さい。
(表11) 婚姻費用・子1人表(子0〜14歳)
と記載してあります。
上の事例だと子供は1人で2歳ですのでこの表が当てはまりますが、子供が15歳〜19歳だと別の表を使用することになります。
同様に子供が2人以上の場合もそれぞれの条件に合った表を選んで使用します。
次に婚姻費用を支払う側の年収を見ていきましょう。
支払う側は左側の縦軸を確認します。よく見てみると数値が2列になってることが分かります。これは外側の数字を会社員(給与)、内側の数字を個人事業主(自営)に分類しているのです。事例だと養育費を支払う側は会社員で年収が400万円ですので、一番左側の軸の400に当てはまります。
次に婚姻費用を受け取る側の年収を見ていきましょう。
受け取る側は下の横軸を確認します。こちらも縦軸同様、給与と自営の2行になっていることが分かります。事例だと養育費を受け取る側はパート従業員で90万円の年収ですので、一番下の軸の100(より近い方を選択)に当てはまります。
次に縦軸と横軸が交差する点を見てみると、「6〜8万円」の範囲にあることが分かります。
つまり事例の場合だと、裁判所が提示する養育費の目安は6〜8万円ということになります。
ただしこれはあくまで目安ですので、必ずしもこの通りに決定する必要はありません。この算定表は東京・大阪の裁判官が共同研究の結果作成されたものであり、実際に算定する際は地方の事情を組み入れて考えることも重要です。またここ沖縄は他府県との年収格差が大きいことと、それに付随した失業率の高さも十分に考慮し、お互いが納得したうえで婚姻費用を決定しましょう。
婚姻費用の支払いが滞ったら
別居後に相手側から婚姻費用がまったく支払いがされなかったり、数か月で支払いが滞る場合はどのような手順を踏むべきか見ていきましょう。
請求の手順
@相手と連絡を取り、婚姻費用を支払うよう促す
最初は、電話やメールをする、直接会う、手紙を出すなどの穏便な方法で、相手との接触を図りましょう。
そうして、きちんと期限を区切ったうえで支払うよう促します。
A内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、発送の日時、差出人と受取人、手紙の内容について、郵便局が証明をしてくれる郵便です。
法的な効力はありませんが、証拠としての能力があり、差出人の本気度を伝えることになるので、相手へ心理的プレッシャーを与えることができます。
B婚姻費用の分担請求調停を申し立てる
内容証明を送って請求しても支払われない場合は調停を申請し、調停委員会立会いのもと、合意を目指して話し合います。それでも話がまとまらない場合は調停不成立となり、自動的に審判に移行します。