収集運搬業の新規申請のための要件
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請には5項目の要件を満たす必要があります。
- 講習会を受講していること
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること
- 収集運搬のための施設(車両等)があること
- 欠格条項に該当しないこと
以上の5項目です。
以下、項目ごとに説明していきます。
要件@講習会を受講していること
産業廃棄物収集運搬業の申請をするためには、『日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する講習会を受講し、終了証を取得しなければなりません。
【受講対象者】
- 個人で申請する場合:本人又は事業者の代表者
- 法人で申請する場合:法人の代表者、役員、事業所の代表者
【受講の目的】
産業廃棄物の適正処理に関する必要な専門的知識と技能を習得すること
【有効期間】
- 新規:5年間
- 更新:2年間
この講習は2日間に渡って行われ、5科目受講し修了試験を行うことになります。
特に内容は難しいことはありません。寝ずに受講すれば誰でも受かる内容です。
要件A経理的基礎を有していること
経理的基礎とは、産業廃棄物収集運搬業を「的確に、かつ継続して行うに足りる」財務的基盤があることをいいます。
沖縄県では下記の資料にて証明書類とします。
【法人の場合】
- 貸借対照表(直前3年間)
- 損益計算書(直前3年間)
- 株主資本等変動計算書(直前3年間)
- 個別注記表(直前3年間)
- 直前3年間の法人税の納税証明書
【個人の場合】
- 資産に関する調書(既定の書類)
- 直前3年間の所得税の納税証明書(その1)
- 所得を確認する書類(源泉徴収票の写し、所得証明書等)
※3は納税証明書にて納付すべき額が確認できないなどの場合添付する。
要件B適法かつ適切な事業計画を整えていること
許可を申請する前に、事業計画を整えておかなければなりません。適法かつ適切な事業計画の要件は、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
- 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること。
- 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器)があること。
- 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
- 業務量に応じた収集運搬のための施設があること。
- 適切な業務遂行体制が確保されていること。
要件C収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が、飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していることが必要。
要件D欠格条項に該当しないこと
人的な要件として下記の項目に当て嵌まらないことが必須です。
- 破産者で免責を受けていない
- 禁固以上の刑を受けて5年を経過していない
- 暴力団の構成員
また欠格条項として
『業務に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある』
というような包括的な規定を置いていますので注意が必要です。