産業廃棄物とは【産業廃棄物の種類】

産業廃棄物とは

 

そもそも産業廃棄物とはどのようなものでしょうか。
まず単なる【廃棄物】とは、自分で利用したり売却できないために、不要となった固形物又は液状のものです。
そしてこの廃棄物【一般廃棄物】【産業廃棄物】の2種類に分類されています。

 

◆【一般廃棄物】
全ての廃棄物から、後述の【産業廃棄物】を省いたもの。

 

◆【産業廃棄物】
現在の法律では、廃棄物の種類ごとに全21種類に分類されています。

 

つまり【一般廃棄物】とは一定の基準があるのではなく、その時々の経済状況や環境保護を背景とした【産業廃棄物】の見直しの中で、変わってくるものなのです。

 

それでは現在の廃棄物処理法で規定されている【産業廃棄物】について見ていきましょう。

産業廃棄物の分類

先ほどの項目では、一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて説明しました。
次にここでは産業廃棄物の分類について説明します。

 

産業廃棄物は大きく分けて

 

  1. あらゆる事業が排出する廃棄物 ⇒ 全12種類
  2. 特定の事業が排出する廃棄物 ⇒ 全種類
  3. その他 ⇒ 全種類

 

以上の3つに分類されます。
それでは分類ごとにどのような廃棄物が当てはまるのか確認します。

 

1.あらゆる事業から排出される廃棄物

品目

@燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、産業廃棄物焼却灰、炉清掃排出物など焼却残廃、廃カーボン類(廃活性炭等)
A汚泥 有機性汚泥(製紙スラッジ、下水道汚泥等)、無機性汚泥(メッキ汚泥、砕石スラッジ等)など工場排水処理や製造工程で排出される泥状のもの
B廃油 潤滑油系廃油(タービン油、マシン油等)。鉱物油系廃油(揮発油、灯油等)、動植物系廃油(魚油、なたね油)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン)など
C廃酸 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)などすべての賛成廃液
D廃アルカリ 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液、金属石鹸液などすべてのアルカリ性廃液
E廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等合成ゴムくず、廃ポリウレタン、廃シート類、合成樹脂系梱包材料くずなど
Fゴムくず 生ゴム、天然ゴム
G金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、研磨くずなど
Hガラスくず等 ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、石膏くず、耐火レンガくずなど
I鉱さい 高炉、電気炉などの残さい、不良鉱石、不良石灰、粉炭かす等製鉄所の炉の残さいなど
Jがれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って出たコンクリート破片、アスファルト破片など
Kばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は焼却施設で発生するばいじんで集塵施設により集められたもの

 

2.特定の事業から排出される廃棄物

品目

L紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず)
パルプ製造業紙加工品製造業新聞業出版業から生ずる紙くずなど

M木くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず)
木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業など

N繊維くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず)
繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなど

O動植物性残渣 食品製造業医薬品製造業香料製造業から生じる動物性残渣(魚・獣の骨、内臓等のあら等)、植物性残渣(野菜くず、果実の皮、油かす、茶かす等)など
P動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状の不要物
Q動物の糞尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等の糞尿
R動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等の死体

 

3.その他の廃棄物

品目

Sその他

@〜Rの産業廃棄物を処分するために処理したもので、@〜Rに該当しないもの
※有機汚泥のコンクリート固形化物など

?その他

輸入された廃棄物(船行廃棄物及び?携帯廃棄物を除く)
※処分、再生のための輸入した廃棄物