古物商を始めるための要件について
2019年12月14日に、古物営業法の大幅改正がありました。
その中から欠格要件に関して、
除外『成年被後見人や被保佐人』
追加『心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者』
以上の2点について変更がありました。
また複数の営業所を持ちたい場合、これまではその全ての営業所ごとに警察へ許可申請をする必要がありましたが、法改正により主たる営業所を管轄する警察署に、従たる営業所についての内容を記載して申請することで、それぞれの警察署への申請義務は無くなっております。
その他、申請書類に関しても多くの項目で簡略化が図られておりますが、簡略化されたからといってもやはり注意すべき点は多々あります。実際に営業を営むうえでの予備知識についても充分に身に着けておくことが大切です。
人的要件
古物商許可が取れない要件(欠格要件)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 未成年者
- 住居の定まらない者
- 刑罰に関しての欠格要件に当てはまる者
- 過去の古物許可に関しての欠格要件に当てはまる者
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
・これらの項目は【住民票】及び役場が発行する【身分証明書】をもって証明することになります。ただし過去の犯罪歴等に関しては証明するものがありませんので本人確認になりますが、嘘をついても許可申請時の警察の審査でばれてしまいますので、正直に話して事前確認をとることをオススメします。
・法人(会社)名義で許可申請する場合は、役員全員が上記人的要件要件を満たす必要があります。
場所的要件
古物商許可の場所的要件
- 古物営業を行うのにふさわしい場所であること
- 古物営業に使う権利があること
まず一つ目の【古物営業を行うのにふさわいい場所であること】ですが、
@独立性が保たれていること
A実態のあること
という意味で、要はレンタルオフィスのような関係性の無い人が出入りできる場所や、バーチャルオフィスといった実態の無いオフィスではいけないということです。
続いて二つ目の【古物営業に使う権利があること】とは、自己所有の物件であれば何も問題はありませんが、賃貸借物件の場合はオーナーから古物商の営業で使用するという承諾を得ている必要があるということです。
※2019年の法改正により、場所的要件に関する提出書類について大きな緩和がありました。
具体的には
- 事業所周辺地図
- 事業所平面図
- 賃貸借契約書(事業所が賃貸借物件の場合)
- 使用承諾書(事業所が賃貸借物件の場合)
これらの提出義務が無くなっています。
ただし、所轄によっては賃貸借契約書や使用承諾書を要求される場合がありますので、必ず申請前に所轄に確認をとりましょう。