中古品の売買【古物商許可申請】

最近Yahooオークションメルカリ等を利用した中古品の売買が盛んに行われるようになってきました。また『せどり』という手法が注目され始め、中古品の売買に興味を持たれている方も多くなっています。
さて、中古品の売買を業として継続して行うには、予め警察署へ古物商許可申請を行う必要があります。また盗品が扱われることの無いよう許可取得後も様々な規制があり、しっかりと予備知識を備えたうえで営業に臨むことになります。
もちろん『せどり』を継続して行うのであれば古物商許可が必要になります。「知らなかった」では済みませんので、確実に取得し安全な売買を行いましょう。

 


申請代行料金

古物商 新規許可申請(個人)

30,000円(税抜)〜
別途【県証紙代19,000円】が必要

古物商 新規許可申請(法人)

40,000円(税抜)〜
別途【県証紙代19,000円】が必要

古物商 変更届出(個人) 15,000円(税抜)〜
古物商 変更届出(法人) 20,000円(税抜)〜

古物の種類について

古物商許可申請をするには、メインに扱う古物及び定期的に取り扱う古物を選定しなければなりません。

 

ここでは古物の区分(種類)について説明していきます。

事務機器類 機械工具類 道具類

パソコン
コピー機
レジスター等

ゲーム機本体
家電
スマホ等

家具
ゲーム機・玩具・CD/DVD
楽器等

写真機類 衣類 時計・宝飾品類

カメラ・レンズ
ビデオカメラ
望遠鏡等

着物
洋服・帽子
布団等

時計
宝石類
貴金属類等

皮革・ゴム製品 自動車 自動二輪・原付自転車

バッグ

毛皮等

自動車
タイヤ
カーナビ等

バイク
タイヤ
マフラー等

自転車 美術品類 書籍

自転車
自転車附属部品
空気入れ等

絵画

工芸品等

文庫本
コミック
雑誌等

金券類

商品券
切手・収入印紙
プリペイドカード等

上記13種類の区分に分けられており、この中から「メインに取り扱う古物」「その他定期的に取り扱う古物」を選定して申請することになります。
『全部選んだらダメなの?』
という質問を受けることがありますが、最初はなるべく少なめに選定しておき、必要となったら追加の届出をする方が良いでしょう。なぜならあまりにも多く選定してしまうと、申請時に警察署から『こんなに多く扱うの?』『古物の目利きについて勉強してるの?』等の質問を受ける場合もあり、さらには実際に盗品に関する事件があった場合、捜査の協力を依頼される可能性が高くなります。よってメインに取り扱う種類とその他3〜4種類が妥当でしょう。ちなみに何種類選んでも手数料は変わりません

古物商プレートと古物台帳の備え付け義務

実際に古物商許可を取得し営業を開始するにあたって、守るべきことが簡単に分けると2つあります。

 

【古物商プレートの設置】

事業所内のお客様が見える場所に古物商プレートを設置しなければなりません。

 

この古物商プレートの決まりとしては次の通り。

 

  • 大きさ:縦8p×横16p
  • 色:紺色の下地に白の文字(文字の書体は問わない)
  • 材質:金属やプラスチックなど、耐久性のある材質

記載事項
@許可を受けた公安委員会
許可を受けた警察署の都道府県の名称、『○○県公安委員会』と記載します。

 

A許可番号
12桁の許可番号を記載。当然許可前に作成することはできません。

 

Bメインで扱う古物の種類
メインで取り扱う古物の種類を記載します。ただし申請時に記載した古物の種類の名称とプレートに記載する表記は若干異なりますので、下の表で確認しておきましょう。

品目名

古物商プレートの表記
美術品類 美術品商
衣類 衣類商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動車 自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
書籍 書籍商
金券類 チケット商

※自動二輪車及び原動機付き自転車の『オートバイ商』と金券類の『チケット商』が、申請時の名称とプレート表記で大きく違いますのでご注意下さい。

 

C古物商の氏名または法人名
屋号を記載して申請した場合でも、申請者本人の名前または法人名で記載することになりますので注意が必要です。

 

 

【古物台帳の備え付け】

 

もう一つの大切な義務が【古物台帳の備え付け】です。
古物台帳の記録を怠ると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性もあります。
古物商を始める際には必ず古物台帳を用意しましょう。

 

ちなみに古物台帳はAmazon等で購入もできますし、Excel等のPCソフトが扱えるのであれば自分で作成してそれを使用しても構いません(ちなみに画像の古物台帳はExcelで作成したものです)。ただしExcel等のPCソフトを使用して作成した場合は、警察から台帳の提出を求められた際にはすぐに印刷できる状態であることが必須です。

 

古物台帳の書き方と注意点
古物を仕入れたら受入れ欄、
古物を売ったり返したりしたら払出し欄に、取引の情報を記録します。

 

ちなみに全ての受入れ、払い出しの取引を記載しなければならない訳ではありません

 

【受入れ欄に記載すべき取引】

仕入れ値の総額が1万円以上の古物

  • すべての取引

仕入れ値の総額が1万円未満の古物

  • バイク、原付バイク本体
  • バイク、原付バイク部品(ねじ、ボルト、ナット、コードは除く)
  • ゲームソフト
  • CD
  • DVD

【払出し欄に記載すべき取引】
売り値の総額が1万円以上の古物

  • 美術品類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(部品も含む)

売り値の総額が1万円未満の古物

  • バイク、原付バイク本体(部品は除く)

 

【その他】
古物台帳を失くした場合は、速やかに営業所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。

古物商許可申請記事一覧

2019年12月14日に、古物営業法の大幅改正がありました。その中から欠格要件に関して、除外『成年被後見人や被保佐人』追加『心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者』以上の2点について変更がありました。また複数の営業所を持ちたい場合、これまではその全ての営業所ごとに警察へ許可申請をする必要がありましたが、法改正により主たる営業所を管轄する警察署に、従たる営業所に...

申請をする方が個人か法人(会社)かで必要書類が変わってきますのでご注意下さい。必須書類書類個人法人(会社)古物商許可申請書一式○○誓約書○○役員全員分必要略歴書○○役員全員分必要住民票抄本(本籍記載あり・マイナンバーなし)○○役員全員分必要身分証明書(本籍のある役場で発行)○○役員全員分必要法人の登記事項証明書(登記簿謄本)○定款の写し○場合によっては必要となる書類書類個人法人(会社)URLの使用...