永住許可と帰化申請
お客様から
『私は永住権が取得できますか』
『私は帰化できますか』
という相談をお受けすることがあります。
または
『自分で申請したけど不許可になった。再申請をお願いしたい』
という声も稀にあります。
どちらも多くの専門的な資料を用意する必要があり、はじめて申請をされる方にとっては非常に難しいと感じることでしょう。
まず初めに『永住権』と『帰化』とは何かについて説明します。
永住権
永住権とはもともとの国籍のまま(外国籍のまま)で日本に住み続けることができる権利
帰化申請
外国人が日本国籍を取ること
このページでは永住権の取得と帰化申請について簡単に説明していきます。
基本的な考え方についてご理解できたら、自分が永住権を取得するべきなのか、帰化を取得するべきなのかをじっくり検討してみて下さい。
報酬額
項目 |
報酬額 |
---|---|
永住許可申請 | 150,000円〜 |
永住許可申請(同居予定の家族1名追加) | 40,000円〜 |
帰化申請 | 160,000円〜 |
帰化申請(同居予定の家族1名追加) | 50,000円〜 |
価格は全て税抜き
永住権と帰化の違い
日本の永住権である永住ビザを取るのと、日本国籍を取って日本人になる帰化とでは、何が違うのか詳しく見ていきましょう。
永住権を取得すると | 日本人になる(帰化する)と |
---|---|
|
|
永住権について
『永住権』とは、もともとの国籍のまま(外国籍のまま)で日本に住み続けることができる権利で、永住申請を行った外国人のうち、法務大臣が許可か不許可の最終決定をします。
永住申請はすでに日本に滞在していて、現在の在留資格(ビザ)を変更しようとする外国人だけが可能ですので、はじめて来日すると同時に永住申請をすることはできません。
永住申請は独立した許可基準があり、通常の在留資格よりも取得がかなり厳しいものとなっています。しかし取得できれば在留活動や在留期間のいずれも制限されませんし、日本における社会的な信用が上がり、非常に多くのメリットを享受することが可能となります。
●永住権の要件
基本的には、その外国人の活動状況・在留状況・在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮されて判断されます。
法務省は次のような永住許可に関するガイドラインを公表しています。
@素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても社会的に避難されることのない生活を営んでいること。
A独立の生計を営むに足りる資産または技能の有すること
日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者が有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められること
次の4つのことを意味しています。
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること。※特例あり
- 罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること。
- 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※上記1.の【原則10年の在留】の規定には特例があります。
日本人の配偶者、または永住者および特別永住者の配偶者、定住者、高度専門職省令に規定するポイントを満たしている者等は、それぞれの条件を満たすことにより原則10年の在留という規定が大幅に緩和されます。
●永住申請の流れとスケジュール
【永住権の審査期間】
法務省入国管理局のHPには、標準処理期間は4ヵ月と記載されていますが、実際は最低でも6ヵ月もかかりますし、10ヵ月以上かかることもあります。結果が出るまでは気長に待ちましょう。
【行政書士に申請をサポートしてもらった際のスケジュール』
@永住許可を専門に扱っている行政書士に相談予約
確実に永住権が取りたい、不安な点がある、面倒なことは任せたい、時間がないとう方は行政書士などの専門家を利用することをお勧めします。
また行政書士という国家資格者で、さらに入国管理局申請取次という資格を取得している行政書士は、永住申請書類の作成のみならず、依頼者に代わって申請及び許可証の受け取りまで全てにおいてサポートを行う事が可能です。
A行政書士に相談
行政書士の相談では、まず永住要件を満たしているかを診断してもらいます。その上で、行政書士が案件を受任できる場合は、サービス内容や行政書士報酬の説明を受けます。報酬に納得がいけば指定の方法でお支払い下さい。
B書類の収集と申請書作成
一部の書類を除いて、必要書類のほとんどを行政書士が収集し、永住申請書一式の作成まで行います。
C申請・受理
書類が整ったら、行政書士(入国管理局申請取次資格保持者)が代わりに入国管理局に申請に行きます。
D審査
審査では、勤務先への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。
また審査期間中には、入国管理局から本人や配偶者に対しての質問や追加書類の要求が来るケースもあり、その際は申請を取り次いだ行政書士に連絡をくれます。
審査期間は平均的に6ヵ月ほど。
E結果通知
許可の場合:申請を取り次いだ行政書士事務所に入国管理局から結果のお知らせが送られてきます。永住の在留カードの受け取りも行政書士が代わりに行います。
不許可の場合:申請を取り次いだ行政書士事務所に入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。不許可の詳細な理由は取り次いだ行政書士が入国管理局に代わりに行って確認し、不許可理由を聞いた上で的確な対応策を導き出します。
●永住ビザが不許可となる主な原因
永住許可申請理由書の書き方が悪い
永住申請をする場合、必ず「理由書」の提出が必要です。この理由書の作成にはいくつかのテクニックがあるので、専門家に任せることも永住許可の可能性を上げるためには大事なことです。
世帯年収が300万円に満たない
永住申請には独立生計要件があり、年収300万円以上あることが目安です。
海外出国歴が多い
日本に長く居住している方でも、年間で100〜150日以上日本から出国している場合は、日本での生活の基盤がないと判断されてしまうことが多いです。
扶養人数が多過ぎる
扶養家族の人数が多ければ多いほど税金が安くなりますので、外国人の方で母国在住の親や兄弟姉妹を扶養に入れていることが多いのが実態です。扶養家族の数については永住申請の際には重要なポイントで、永住申請の際に仕送りした証明として国際送金記録が必要になることもあります。
国民健康保険の未払いまたは納期限を守って支払いをしていない
永住申請においては、国民健康保険の支払い状況について非常に厳しく審査されます。またしっかり払っていても、納期限を守らずに払っていないというだけで不許可になりますので、納期限をしっかり守って払うようにしてください。
年金を支払っていない
永住申請においては、年金を払っていない場合は、不許可になる場合があります。今後永住申請をしたいとお考えの方は、納期限をしっかり守って払っていくようにしてください。
税金未納がある
税金に未納があると、絶対に永住は許可されません。
軽微な交通違反が多い
申請においては「素行が良好であり、国益がある」ことが求められるため、一時停止違反や駐車禁止、信号無視などの軽微な交通違反は永住の不許可原因となります。
配偶者に資格外活動オーバーがある
永住資格申請においては、本人だけでなく同居の家族滞在者の納税・課税証明書を提出しなければならない場面も多々あります。資格外活動許可をとっても週28時間までしか働くことはできませんので、資格外活動オーバーとで不法就労にならないよう、くれぐれも家族滞在の方の就労時間に気を付けてください。
身元保証人が適切な人物でない
基本的に身元保証人は、日本人か、もしくは外国人にお願いする場合は永住者になります。また身元保証人は、定職が持ち、しっかりとした収入があり、納税義務を果たしていることが求められます。
現在所持している在留資格が3年以上の在留資格ではない
永住申請の許可のためには、現在の在留資格が3年か5年である必要があります。1年の在留資格では原則永住権は取得できません。
帰化申請について
帰化とは、日本国籍を取得することです。そして帰化申請とは、外国人が日本人になる申請手続きで、法務大臣が許可か不許可の最終決定をします。
そして日本では二重国籍を認めておりませんので、日本に帰化すると元の国籍を喪失することになります。日本人になるということですので、通常の日本人が持っている権利を行使できることになりますが、元の国籍を失うということは非常に大きな覚悟と決断を強いられることになります。慎重に考慮して帰化申請に臨んでください。
●3種類の帰化
帰化は国籍法で、【普通帰化】、【簡易帰化】、【大帰化】の3種類が規定されています。そしてそれぞれに異なった帰化要件が設定されておりますので、確認していきます。
【普通帰化】の要件
@住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
A能力要件
20歳以上であること。ただし未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満でも可能です。
B素行要件
きちんと税金や年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないこと等。
C生計要件
一人暮らしの方は基本自分の収入で生活していけるか、家族と一緒に住んでいる方は家族の収入で生活するのに十分なお金があるか。
D喪失要件
日本に帰化したら母国の国籍を失うことができるか、もしくは離脱することが可能か。国によっては男性に兵役義務があり、兵役を終えなければ国籍を離脱できない場合もあるようです。
E思想要件
日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと。
F日本語能力要件
日本語能力試験で3級程度の読み書きができれば問題ないと思われます。
【簡易帰化】の要件
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
簡易帰化のケースは、主に次の9つです。
@日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
B引き続き10年以上日本に居所を有する人
C日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
D日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
E日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
F日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
G日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
H日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
【大帰化】の要件
「日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可される」というのがただ一つの条件ですが、現在まで許可された前例はないようです。
●帰化申請の流れとスケジュール
【帰化申請の審査期間】
帰化申請については標準処理期間が定められておりません。実際は10ヵ月〜1年ほどかかるようです。結果が出るまでは気長に待ちましょう。
【行政書士に申請をサポートしてもらった際のスケジュール』
@帰化申請を専門に扱っている行政書士に相談予約
確実に帰化許可が取りたい、不安な点がある、面倒なことは任せたい、時間がないとう方は行政書士などの専門家を利用することをお勧めします。
また行政書士という国家資格者で、さらに入国管理局申請取次という資格を取得している行政書士は、帰化申請書類の作成のみならず、依頼者に代わって申請及び許可証の受け取りまで全てにおいてサポートを行う事が可能です。
A行政書士に相談
行政書士の相談では、まず帰化要件を満たしているかを診断してもらいます。その上で、行政書士が案件を受任できる場合は、サービス内容や行政書士報酬の説明を受けます。報酬に納得がいけば指定の方法でお支払い下さい。
B書類の収集と申請書作成
一部の書類を除いて、必要書類のほとんどを行政書士が収集し、帰化申請書一式の作成まで行います。
C申請・受理
書類が整ったら、法務局に予約のうえ、行政書士(入国管理局申請取次資格保持者)と共に法務局へ行き申請をします。帰化申請は本人申請が原則です。
D面接日時の連絡と面接
受理から約2〜3ヶ月後、法務局から面接日時調整の電話連絡があります。その後面接日時に法務局へ出向き、約1時間程度の面接が実施されます。また面接後に自宅訪問をされることもあります。
E審査
審査では、勤務先への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。
また審査期間中には、法務局から本人や配偶者に対しての質問や追加書類の要求が来るケースもあり、その際は申請を取り次いだ行政書士に連絡をくれます。
審査期間は平均的に10ヵ月〜1年ほど。
E結果通知
法務局担当官から電話がきます。また、帰化の許可は官報に掲載されます。