就労ビザとは

就労ビザ

最近はコンビニや飲食店で外国人労働者を多く見かけるようになってきました
この傾向は、専門知識を生かしたホワイトカラーの職種、調理師や熟練した技能職などにも多くなっており、少子高齢化が進む日本では今後も更に多くなってくることが予想されます

 

これから外国人の採用を積極的に行っていこうと考えられている企業も多いことでしょう。
外国人を採用する際に人事担当者がまず確認しておきたいのは、入国管理局から就労ビザを許可してもらえなければ、内定を出しても意味がないというこです。したがって外国人の応募者が、そもそも御社で就労可能なのか予測した上で、さらに内定を出したあとは実際に就労ビザを取らなければなりません

 

外国人の入管関連の申請書類は、複雑かつ膨大な量の資料が必要となる場合が多々あります。
煩わしい書類作成はぜひ当事務所へご依頼ください。


報酬額

【就労ビザ】主な項目の報酬額

項目 報酬額
海外から外国人を招聘する(在留資格認定証明書交付申請) 120,000円〜
ビザ種類変更(在留資格変更許可申請) 100,000円〜
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) 50,000円〜
資格外活動許可申請 30,000円〜
就労資格証明書交付申請 50,000円〜

その他難易度加算あり
価格は全て税抜き

 

外国人の主な就労ビザについて

外国人が日本に入国するために必要な在留資格は、全部で28種類に分類されています。
この28種類の内、一般的に『就労ビザ』と呼ばれるのは17種類で、外国人が日本で働きたい場合はこの17種類の就労ビザから1種類を選択することになります。もちろん同時に2種類の就労ビザを保有することはできません。

 

ここでは17種類ある就労ビザのなかでも、特に多く選択される5種類について紹介します。

 

1.技術・人文知識・国際業務ビザ(専門知識を活かしたホワイトカラー)
専門知識を活かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には営業やマーケティング、経理や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

 

2.技能ビザ(調理師や熟練した技能職など)
技能ビザのなかでも特に多いのは、中国人の中華調理師とか、韓国料理、タイ料理、インド料理などの外国人調理師です。技能ビザは「熟練した技能がある」ことが条件になります。

 

3.企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)
企業内転勤ビザの対象となるのは、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員が対象です。例えば海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースや、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケースが考えられます。

 

4.経営管理ビザ(経営者・役員)
母国で会社を経営している外国人が新たに日本でビジネスをスタートさせたいときや、新たに日本企業の役員に就任するといったケースなどに経営者管理ビザを取得します。

 

5.特定活動ビザ(インターンシップ)
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部としてインターンシップによって日本に来る場合に認められるビザです。なお、会社から給料が支払われる場合は特定活動ビザとして認められますが、給料が支払われない場合は就労ではないので、文化活動ビザや短期滞在ビザに振り分けられることになります。

その他の就労ビザ

1.法律・会計業務ビザ
弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の11士業を行う場合に与えられる在留資格。

 

2.医療ビザ
医師、歯科医師その他の医療系の資格を有する外国人が取得する在留資格。

 

3.興行ビザ
演劇、園芸、音楽、スポーツ等の興行にかかる活動や、その他の芸能活動をする外国人に与えられる在留資格。

 

4.報道ビザ
外国人ジャーナリスト等に与えられる就労ビザ。

 

5.教授ビザ
外国人の大学教授、助教授、講師等に与えられる就労ビザ。

 

6.教育ビザ
日本の小学校、中学校、高校などにおいて、主に語学教育をするために取得する在留資格。

 

7.芸術ビザ
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などが芸術活動を行う外国人に与えられる就労ビザ。

 

8.高度専門職ビザ
優秀な外国人の受け入れを促進するために新しく設けられた制度。高度人材ポイント制で、「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設け、合計70点以上の外国人が取得できる。

就労ビザが取れない職種

日本の外国人受け入れ政策としては、専門的、技術的専門知識のある外国人のみを受け入れの基本としているため、次のような単純労働とみなされる仕事では、フルタイムの就労ビザはまず取得はできません

 

レジ
品出し
陳列
清掃
ドライバー
警備員
建築現場労働者
販売
ウェイトレス
調理補助
工場作業員

 

ただし、留学生家族滞在の外国人が資格外活動許可を取れば、上記のような単純労働でも28時間以内の就労が可能となります。注意点としては資格外活動許可を取得しても、風俗営業に従事することはできないということです。
また「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人は就労制限が無いので、上記のような単純労働でもそのまま制限なく働けます。つまり日本人と同様の就労資格が与えられることになり、風俗営業に従事することも可能ということです。キャバクラやスナック等で働いている外国人は「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のうちのいずれかの在留資格を持っていることになります。

資格外活動許可とは

在留資格に含まれていない収益活動は禁止されています。
しかし、アルバイトなど収益活動が一切禁止されているのではなく、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、その許可された収益活動を行うことが認められています

 

資格外活動が許可されるには、

  1. 資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと
  2. 臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること

以上が条件となります。
資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可欄に、「許可」と記載されます。そして現在の有効な在留期間の期限まで、許可された活動を行うことができます。
ちなみに「留学生」の在留資格で資格外活動許可を取得した場合は、無制限にアルバイトができる訳ではなく、28時間以内(夏休みなどの長期休暇中は日につき時間、週40時間以内に拡大)の就労に限られます
この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。

 

資格外活動許可の申請方法

 

【申請者】
申請人本人、申請人の雇用者等、弁護士または申請取次行政書士、本人の法定代理人

 

【申請場所】
住居地を管轄する地方入国管理局

 

【申請書類】
@資格外活動許可申請書
A当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
B在留カードの提示
C旅券または在留資格証明書の提示(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
D身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)

就労資格証明書とは

日本のAという会社から、Bという会社に転職した外国人から「在留資格の更新ができなかった」という相談が稀にあるようです。

 

就労ビザの在留資格の認定は、契約した会社の規模や安定性が大きく判断されます。もし転職した会社がこの基準に達していなかった場合や、Aという会社で認定された職務の内容が、Bという会社での職務に関連性が無かった場合などに、このような事例が発生してしまいます。

 

そうなると最悪は日本に滞在することができなくなる場合もあり、外国人本人も雇った会社側も大きなデメリットとなってしまいます。
これを事前に防ぐには、転職前に「私はこういう職務内容でこの就労資格を得ています」ということを、法務大臣に証明してもらえばいいのです。これを証明する書類のことを就労資格証明書といいます。
ただし転職する外国人が必ず就労資格証明書を取得する必要はありません。あくまで任意の書類であり、「申請者本人と雇う側の会社が、共にリスクを事前に回避しましょう」という内容のものです。

 

就労資格証明書の申請方法

 

【申請者】
申請人本人、申請人の雇用者等、弁護士または申請取次行政書士、本人の法定代理人

 

【申請場所】
住居地を管轄する地方入国管理局

 

【申請書類】
@就労資格証明交付申請書
A資格外活動許可書(交付を受けている者)
B在留カードまたは特別永住者証明書の提示
C旅券または在留資格証明書の提示(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
D身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)
Eその他、転職前の会社の源泉徴収票や退職証明書など、必要に応じた書類