外国人入管関係のことならお任せ下さい。
外国人の方が日本に入国する際には、入国管理局で入国検査を受けなければなりません。その際に書類を作成し、提出しなければならないのですが、この書類は複雑なことに加え在留資格の種類が多数あるため、ご本人で作成できないケースが多々あります。そこでわれわれ行政書士が外国人の書類作成・提出のお手伝いを致します。
さらには、学生の方が卒業後、日本の企業に就職する際の在留資格の変更や、既に日本国内で就労している外国人が、日本国内の他の会社に転職する場合、または永住許可や帰化申請等、外国人入国の際の手続きに留まらず、在留中の外国人の方にもさまざまなサポートを行うのが入管業務です。
就労ビザ | 国際結婚・外国人配偶者の呼び寄せ | 永住許可・帰化申請 |
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日本で就職したい外国人や、 |
国際結婚をしたい方や、 |
永住権や定住権の取得、 |
申請及び受け取りを代行致します。
うるま市で申請取次が可能な行政書士は2名だけ(令和元年11月現在)
在留資格の申請において、申請書類の作成や添付書類の収集は慣れない人にとっては大変煩わしいものです。認定申請の手続を直接本人が行うとなると、一度来日し、管轄の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出し、在留資格認定証明書が交付されるまで滞在しなければなりません。はっきり言って無理ですよね。
そこで、そのような煩わしさを緩和する目的で、「取次者制度」というルールが平成元年6月にスタートしました。法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士に「申請取次行政書士」という資格を与え、その者が本人又は親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除する、という制度です。
この制度のおかげで、現在では本人が入管に出頭することなく、在留資格の申請手続を全て申請取次行政書士に依頼することができることになりました。
そしてこの申請取次行政書士は、うるま市において現在2名しかおりません。中部地区で入管手続きをお考えの方はぜひとも当事務所をご利用下さい。
報酬額
項目 | 報酬額 |
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海外から外国人を招聘する(在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円〜 |
ビザ種類変更(在留資格変更許可申請) | 100,000円〜 |
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) | 50,000円〜 |
永住許可 | ASK |
帰化申請 | ASK |
※価格は全て税抜き
在留カードとは
在留カードとは、入国管理局が発行するカードで、中長期滞在者である外国人が常時携帯する義務のある免許証サイズの身分証明書です。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地、在留資格の種類、在留期間及び在留期間の満了日、許可の種類及び許可年月日、在留カード番号、交付年月日、就労制限の有無が記載されています。さらにICチップが内蔵されています。
既に日本に在留している外国人は、在留カードを持っていると思いますが、認定証明書で外国人配偶者を呼び寄せた場合、一部の空港(成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港)などでは入国時に交付されます。その時点では住所が確定していないため住所地が書いていないので、区役所・市役所へ行き住所の記載をしてもらいます。